登録販売者の試験制度
登録販売者になるためには、都道府県知事が行う登録販売者試験に合格することが必要です。
受験資格
試験には受験資格が必要で、誰でも受けられるわけではありません。具体的には、次のような条件が定められています。
・旧制大学及び旧専門学校において薬学に関する専門の課程を修了した者
・平成18年3月31日以前に大学に入学し、当該大学において薬学の正規の課程を修めて卒業した者
・平成18年4月1日以降に大学に入学し、当該大学において薬学の正規の課程(6年制課程に限る)を修めて卒業した者
・旧制中学若しくは高校又はこれと同等以上の学校を卒業した者であって、1年以上薬局又は一般販売業、薬種商販売業若しくは配置販売業の実務に従事した者
・4年以上薬局又は一般販売業、薬種商販売業若しくは配置販売業の実務に従事した者
・一般用医薬品の販売又は授与に従事しようとするに当たり上記に該当する者と同等以上の知識経験を有すると都道府県知事が認めた者
