登録販売者の取り扱える大衆薬とは
登録販売者は、大衆薬のうち、第二類、第三類を取り扱うことができます。
医薬品の分類
医薬品には、3種類あります。
第1に、医師の処方箋が必要な「医療用医薬品」。
第2に、処方箋がなくても購入できる「一般用医薬品」。「大衆薬」とも呼ばれます。
第3に、ドリンク剤など、販売規制の対象外である「医薬部外品」。
大衆薬の分類
改正薬事法により、大衆薬は3種類に分類されます。
第一類は、胃腸薬「ガスター10」や発毛剤「リアップ」など、副作用リスクが高い大衆薬で、薬剤師のみが取り扱うことができます。
第二類は、おもな風邪薬や漢方薬で、薬剤師か登録販売者が取り扱うことができます。
第三類は、ビタミン剤や整腸剤などで、薬剤師か登録販売者が取り扱うことができます。
