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医薬品販売業については、改正薬事法では、店舗販売業、配置販売業、卸売販売業に分類されます。
そのうち、店舗販売業は、薬剤師または登録販売者の配置が必要とされることとなります。
店舗販売業と薬局は異なりますので注意が必要です。
薬剤師または登録販売業の配置が必要
「薬局」という名称は使用できない
調剤はできない
薬剤師の配置が必要
「薬局」という名称は使用する
調剤ができる